公正証書による賃貸借契約について2

賃貸借契約を公正証書にする事を賃貸人の立場からみて。

まず、賃貸人の立場から考えるならば、公正証書を作成することにより、賃貸借期間、賃料の
額および支払方法、解除原因、敷金など賃貸借契約の内容を明確にし、かつ証拠を残す事がで
き、後日、これらの点に関して紛争が起きることを未然に防止することができます。
特に、連帯保証人の保証意思の確認の点ではメリットがあります。
ただ、これらの点については、宅地建物取引主任者の立会いのもとで契約をするとか、連帯保
証人に印鑑証明書を添付させるなどの方法をとれば十分であるとも考えられる。

賃貸人の関心は、前記の点よりはむしろ、毎月の賃料が確実に得られるか、賃借人が賃料の
支払いを怠ったときに、賃貸借契約を解除して直ちにアパートを明け渡してもらえるかという
点にあると思われる。

これらの点に関しては、公正証書には大きなメリットがある。
公正証書のうち強制執行認諾の文言が記載されたものは、「執行証書」と呼ばれ、給付を命じ
る確定判決と同じ効力が認められているのです(民事執行法22条5号)。

しかし、この執行証書は、一定額の金銭給付を目的とする請求権についてしか認められていま
せん。

特定調停のショッピング枠現金化は裁判ではありません。
あくまでも協議の一環として行われるものであり、
裁判所へ申し立てて、裁判所で行われるということで、
やはりそのようなイメージが付いてしまうのでしょうね。
特定調停における基本精神は「譲り合い」ということになります。
裁判のような重々しさを意識するあまり硬くなる必要も無いでしょう。

法律に詳しい調停委員(簡易裁判所が手配)が債務者と債権者の間に立ち、
金額に関する交渉などの話も進めてくれることになります。
法律上の問題が生じない解決策などをアドバイスしながら、
和解・合意へ向けての話を進行してくれるショッピング枠 現金化の手段なのです。

それでも弁護士や司法処理などの専門家に依頼する方法と比較すると、
自分自身が裁判所へ足を運ぶことになる手間や時間の確保が必要であるため、
任せっきりというスタイルではいかないというのも特徴の1つになるでしょう。
しかしながら専門家に依頼すると費用も多く必要になりますからね。

特定調停はショッピング枠現金化の手段としては平成12年2月から導入されたもので、
負債を圧縮する手段としては新しい方法であると言えるでしょう。
しかしながら必ずしも交渉がまとまるとも限りません。
特定調停が不成立に終わった場合には次の手をスグに打つべきでしょう。
極端に言えば自己破産なども視野に入れておきましょう。

ショッピング枠現金化