2009年6月アーカイブ

公正証書による賃貸借契約について2

賃貸借契約を公正証書にする事を賃貸人の立場からみて。

まず、賃貸人の立場から考えるならば、公正証書を作成することにより、賃貸借期間、賃料の
額および支払方法、解除原因、敷金など賃貸借契約の内容を明確にし、かつ証拠を残す事がで
き、後日、これらの点に関して紛争が起きることを未然に防止することができます。
特に、連帯保証人の保証意思の確認の点ではメリットがあります。
ただ、これらの点については、宅地建物取引主任者の立会いのもとで契約をするとか、連帯保
証人に印鑑証明書を添付させるなどの方法をとれば十分であるとも考えられる。

賃貸人の関心は、前記の点よりはむしろ、毎月の賃料が確実に得られるか、賃借人が賃料の
支払いを怠ったときに、賃貸借契約を解除して直ちにアパートを明け渡してもらえるかという
点にあると思われる。

これらの点に関しては、公正証書には大きなメリットがある。
公正証書のうち強制執行認諾の文言が記載されたものは、「執行証書」と呼ばれ、給付を命じ
る確定判決と同じ効力が認められているのです(民事執行法22条5号)。

しかし、この執行証書は、一定額の金銭給付を目的とする請求権についてしか認められていま
せん。

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